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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。
2但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
3裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証拠物の展示
証拠物の取調べを請求した者は、これを示さなければならない。職権の場合は裁判長または陪席裁判官が示す。
「展示」の意義
裁判所・他の訴訟関係人に物の存在・形状を確認させること。法廷で実物を提示する。
書面たる証拠物
書面でありかつ証拠物である場合(例:脅迫文)は、朗読と展示の両方を行う必要がある(307条)。