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「第346条」の検索結果 — 1 件
押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があつたものとする。
押収物の被害者還付
押収した贓物について、被害者に還付すべき理由が明らかなときは、被告事件終結を待たずに決定で被害者に還付しなければならない。
実体権との関係
本条による還付は、利害関係人の民事上の権利に影響を及ぼさない(民事訴訟で再度争える)。
還付方法
次段
通常還付
対比
第三百四十五条の四
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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