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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があつたものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
押収物の被害者還付
押収した贓物について、被害者に還付すべき理由が明らかなときは、被告事件終結を待たずに決定で被害者に還付しなければならない。
実体権との関係
本条による還付は、利害関係人の民事上の権利に影響を及ぼさない(民事訴訟で再度争える)。
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