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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。
2ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決後の電磁的記録提供命令対応
電磁的記録提供命令(102条の2第1項1号ロの方法・記録媒体への移転に限る)により提供を受けた電磁的記録についての判決後処理を定める。
346条との連動
346条が押収物の判決後処分を定めるのに対し、本条はデジタル版。判決確定後の処理規定。
趣旨
電磁的記録提供命令制度(2023年改正)導入に伴う、判決後処分規定の整備。