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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
3仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
4前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
還付・仮還付の手続詳細
押収物の還付・仮還付の手続については、検察官の意見を聴かなければならない。
趣旨
捜査・公判への影響を考慮した慎重な処理。