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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。
2裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出国制限決定の取消
裁判所は、345条の2の決定の理由がなくなったと認めるときは、検察官・決定対象者・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹の請求により、または職権で、決定を取り消さなければならない。
意見聴取
検察官請求による場合を除いて、取消決定をするときは検察官の意見を聴かなければならない。
趣旨
罰金完納等で出国制限の必要性が消滅した場合の解除手続。本人・関係者の請求権を広く認める。