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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
2前項の被告人について、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰金確定後の出国制限決定
裁判所は、罰金裁判(執行猶予なし)の告知を受けた被告人について、確定後に罰金を完納できないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官請求または職権で、裁判所許可なく本邦から出国してはならない旨を命ずる。
保釈・勾留執行停止時
前項該当被告人に保釈・勾留執行停止を許す場合にも同様の出国制限を付すことができる。
趣旨
2023年改正。罰金未納での海外逃亡を防止。労役場留置(刑法18条)の実効性確保。