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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留状失効事由
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部執行猶予、公訴棄却(338条4号の場合を除く)、罰金または科料の裁判の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。
趣旨
身柄拘束を正当化する事由(実刑の蓋然性)が消滅した場合の自動釈放。憲法34条の不当拘束防止の趣旨。