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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。
2この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項及び第三百四十二条の八第一項
4拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告
5第三百四十五条の二の規定による決定
6第三百四十二条の五第二項
7当該判決の宣告
8第三百四十二条の五第二項
9宣告された判決に係る刑名及び刑期
10告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
11第三百四十二条の六第二項
12第三百四十二条の三
13第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三
14第三百四十二条の八第一項
15とき、
16場合、
17ときは
18場合において、当該決定に係る罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
342条の3〜342条の8の準用
342条の3(請求権者)から342条の8(保証金没取)までの規定を345条の2の出国制限許可について準用する。
読替
「拘禁刑以上の刑処する判決の宣告」を「345条の2の規定による決定」と読み替える等の技術調整。
趣旨
罰金事件用出国制限についても拘禁刑用と同じ手続枠組みを適用し、制度の統一性を確保。