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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出国許可請求権者
拘禁刑以上の刑に処する判決宣告を受けた者、または弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹は、342条の2の出国許可請求ができる。
趣旨
342条の2の出国制限に対する救済手続。本人以外の関係者にも請求権を認め、身分関係上の必要に対応。