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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、前条の請求があつた場合において、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときは、決定で、国外にいることができる期間を指定して、第三百四十二条の二の許可をすることができる。
2ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第四十条(入管法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書若しくは入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けている者又は入管法第四十四条の二第七項に規定する被監理者については、この限りでない。
3裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の有無を判断するに当たつては、第三百四十二条の二の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができないことによりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮するものとする。
4裁判所は、前条の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
5裁判所は、必要と認めるときは、第一項本文の期間を延長することができる。
6裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」という。)の終期まで国外にいる必要がなくなつたと認めるときは、当該指定期間を短縮することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出国許可決定
裁判所は出国許可請求があった場合に、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときは、決定で国外にいることができる期間を指定して許可できる。
除外事由
入管法上の収容令書・退去強制令書発付対象者は許可できない。
趣旨
「特別の事情」要件で許可を限定し、原則出国制限を維持しつつ、葬儀・治療等個別事情に対応。