条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第355条」の検索結果 — 1 件
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
原審代理人・弁護人の上訴権
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
弁護人の独立上訴権
弁護人は被告人の代理ではなく独立の権限として上訴できる(最判昭26・5・8)。被告人の判断と無関係に弁護人の判断で上訴可能。
356条の制約
ただし被告人の明示意思に反して上訴することはできない(356条)。被告人が上訴したくないと明示すれば弁護人も上訴不可。
この条文の練習問題を解く