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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原審代理人・弁護人の上訴権
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
弁護人の独立上訴権
弁護人は被告人の代理ではなく独立の権限として上訴できる(最判昭26・5・8)。被告人の判断と無関係に弁護人の判断で上訴可能。
356条の制約
ただし被告人の明示意思に反して上訴することはできない(356条)。被告人が上訴したくないと明示すれば弁護人も上訴不可。