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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。
2その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留理由開示請求者の上訴
勾留に対して勾留理由開示があったとき、その開示請求者も被告人のため上訴をすることができる。
対象決定の拡張
勾留決定だけでなく、その上訴を棄却する決定にも本条が適用される(後段)。準抗告で棄却された場合の再上訴を可能化。
趣旨
勾留理由開示制度(82条)と連動。憲法34条の趣旨を実効化し、勾留判断への異議申立てを多層的に保障。