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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留理由開示の請求
勾留されている被告人は、裁判所に対し、勾留の理由の開示を請求することができる。
弁護人等の請求権
弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹も請求できる。
趣旨
憲法34条後段の保障(勾留理由開示請求権)を具体化した制度。