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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
2但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
接見禁止
裁判所は、逃亡または罪証隠滅のおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求または職権で、勾留されている被告人と弁護人等以外の者との接見を禁じ、またはこれと授受する書類その他の物を検閲・授受禁止・差押えすることができる。
対象外
弁護人または弁護人となろうとする者との接見は禁止できない(80条の秘密交通権が優越)。
判例
接見禁止は罪証隠滅の具体的危険性に基づくべきで、抽象的可能性のみでは認められない。