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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
一般接見権(1項本文)
勾留されている被告人は、39条1項に規定する者(弁護人・弁護人となろうとする者)「以外」の者と、法令の範囲内で接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。弁護人接見権(39条)と区別され、家族・友人・関係者との交通を法令範囲で保障する。
勾引中の準用(1項後段)
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様に一般接見・書類物授受が可能。短時間身柄拘束中も一般交通権を遮断しない。
法令範囲内の意義
「法令の範囲内」とは刑事収容施設法・接見禁止決定(81条)・接見指定(外部交通制限規則)等を指す。81条による接見禁止決定がある場合は一般接見は制限されるが弁護人接見(39条)は別途保障される点に注意。