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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。
2被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人への通知義務(1項前段)
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。勾留状の発付・執行ではなく勾留決定そのものを通知対象とし、弁護人が直ちに防御活動に着手できるよう保障する。
弁護人なき場合の家族等通知(1項後段)
被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹のうち被告人の指定する者1人にその旨を通知。弁護人選任権行使の前提情報の家族側への担保。
趣旨
勾留事実を関係者に知らせることで、弁護人選任権の実効化・差し入れ等の生活支援・接見交通権の現実化を可能にする。憲法34条の弁護人依頼権保障の具体化規定。