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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。
2ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
3前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。
4被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引・勾留時の弁護人選任権告知
勾引・勾留された被告人は、裁判所・刑事施設の長またはその代理者に対し、弁護人選任を申し出ることができる。
趣旨
身柄拘束直後における防御権行使の実効性確保。
刑事施設の義務
申出を受けた者は速やかに被告人の指定した弁護士・弁護士法人・弁護士会に通知しなければならない。