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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
明示意思反上訴の禁止
前三条(353-355条)の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
黙示の同意との対比
『明示』が要件のため、黙示の同意があれば代理上訴は適法。被告人が反対の意思を明示しない限り上訴可能。
趣旨
被告人の自己決定権の尊重。本人が確定を望む場合に代理人が上訴することを禁じる。