条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第356条」の検索結果 — 1 件
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
明示意思反上訴の禁止
前三条(353-355条)の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
黙示の同意との対比
『明示』が要件のため、黙示の同意があれば代理上訴は適法。被告人が反対の意思を明示しない限り上訴可能。
趣旨
被告人の自己決定権の尊重。本人が確定を望む場合に代理人が上訴することを禁じる。
この条文の練習問題を解く