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「第387条」の検索結果 — 1 件
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
控訴審の弁護人資格
第一審との違い
第一審では特別弁護人(許可を得た非弁護士・刑訴法31条2項)の余地があるが、控訴審では完全に弁護士独占。
趣旨
控訴審の事後審性・法律審性から、高度な法律専門能力が要求されるため弁護士に限定する。
弁護人選任資格
本則
弁論の弁護人独占
本条の連動
第三百八十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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