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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴審の弁護人資格
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
第一審との違い
第一審では特別弁護人(許可を得た非弁護士・刑訴法31条2項)の余地があるが、控訴審では完全に弁護士独占。
趣旨
控訴審の事後審性・法律審性から、高度な法律専門能力が要求されるため弁護士に限定する。