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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人による弁論独占
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
被告人の弁論排除
被告人本人が法廷で弁論する権利は控訴審では認められない。弁護人を通じてのみ意見を述べられる。
趣旨
控訴審の法律審性から、技術的な弁論を弁護士に独占させ、審理の効率と質を確保する。