条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第388条」の検索結果 — 1 件
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
弁護人による弁論独占
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
被告人の弁論排除
被告人本人が法廷で弁論する権利は控訴審では認められない。弁護人を通じてのみ意見を述べられる。
趣旨
控訴審の法律審性から、技術的な弁論を弁護士に独占させ、審理の効率と質を確保する。
この条文の練習問題を解く