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「第40条」の検索結果 — 1 件
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
2但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
3前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
弁護人の記録・証拠物閲覧謄写
弁護人は公訴提起後、裁判所において訴訟に関する書類および証拠物を閲覧し、かつ謄写することができる。
謄写の制限
証拠物の謄写には裁判所の許可を要する(40条1項但書)。
被告人本人の制限
被告人本人は弁護人と異なり原則として閲覧のみ可能(49条)。謄写は弁護人を介して行う運用。
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