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「第401条」の検索結果 — 1 件
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
共同被告人への破棄効力波及
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
対象
控訴をした共同被告人のみ。控訴しなかった共同被告人には及ばない。
趣旨
共通理由による破棄で同一事件内の処分の整合性を確保する。
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