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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共同被告人への破棄効力波及
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
対象
控訴をした共同被告人のみ。控訴しなかった共同被告人には及ばない。
趣旨
共通理由による破棄で同一事件内の処分の整合性を確保する。