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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。
2但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
差戻し・移送と自判の選択
前2条の場合を除き、原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻し又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない(本文)。ただし、控訴裁判所は訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件についてさらに判決をすることができる(但書)。
自判(但書)
事実関係が明確で再審理不要の場合、控訴裁判所が直接判決する。記録上明らかな量刑不当などで活用。
限界
新たな事実審理を要する事案は差戻しが原則。不利益変更禁止(402条)の枠内で自判する。