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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不利益変更の禁止
被告人が控訴し又は被告人のため控訴したときは、原判決の刑より重い刑を言い渡すことができない。
趣旨
控訴の萎縮防止。被告人側のみが争った事件で、控訴したことを契機に重罰化されることを避ける。
検察官控訴との関係
検察官が控訴した場合(又は両側控訴)は本条の制約は及ばず、より重い刑も可能。判例は『刑』の重さを総合判断(最判昭26・8・1)。