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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。
2ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
3無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
4事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
5無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の言渡しをする判決
6拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。
7ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。
8公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十三条の二第一項に規定する刑事事件について、有罪の言渡し(刑の免除の言渡しを除く。以下この号において同じ。)をする判決又は有罪の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
9組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定による犯罪被害財産の没収若しくは組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の言渡しをする判決又はこれらの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決宣告期日不出頭時の判決制限(1項)
控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人で、保釈又は勾留執行停止をされている者が判決宣告公判期日に出頭しないときは、①控訴棄却(無罪・免訴等の原判決維持系)、②差戻し・移送、③無罪等の判決、以外の判決を宣告できない。
390条の2但書の例外(1項但書)
390条の2但書の場合(重病等で出頭困難)で、刑執行のための収容に困難を生ずるおそれがないと認めるときは、本制限から除外。
保釈取消し後不勾留時(2項)
保釈・執行停止を取り消された者が勾留されていないときも本条適用。但書で公選法253条の2第1項事件・組織犯罪処罰法犯罪被害財産没収追徴等の特定事件は速やかな宣告必要性で例外。