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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
2第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不法な公訴不棄却の決定棄却
原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったときは、決定で公訴を棄却しなければならない(1項)。
385条2項の準用(2項)
本条決定には385条2項の異議申立て規定が準用される(428条2項の異議+即時抗告準用)。
趣旨
原審が公訴棄却すべきだった事案の事後是正。控訴審の決定で本来あるべき公訴棄却を実現する。