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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
2原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即決裁判手続判決への控訴制限
即決裁判手続でされた判決に対する控訴の申立ては、384条にかかわらず、当該判決で示された罪となるべき事実について382条(事実誤認)に規定する事由があることを理由としてはできない(1項)。
控訴審破棄制限(2項)
原裁判所が即決裁判手続で判決をした事件については、397条1項にかかわらず、控訴裁判所は、罪となるべき事実について382条事由を理由として原判決を破棄できない。
趣旨
即決裁判手続(350条の16以下)で被告人が公判前に自白同意した事件では、事実認定争点を控訴審で蒸し返さないとする政策。