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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があつたときは、当該被告人に対しては、第三百四十二条の二の規定は、適用しない。
2拘禁刑以上の刑に処する原判決を破棄する判決
3拘禁刑以上の刑に処する原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
4前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
5拘禁刑以上の刑に処する判決に対する控訴が棄却されたときは、第三百四十二条の二(第四百四条において準用する場合を含む。)の許可は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘禁刑以上判決後の出国制限適用除外(1項)
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、①拘禁刑以上の原判決を破棄する判決、②拘禁刑以上の原判決に係る公訴棄却決定、の告知があったときは、342条の2(出国制限)の規定は適用しない。
勾留状の失効(2項)
1項1号の判決宣告時(400条但書による345条裁判の場合を除く)、342条の8第1項1号該当の決定に係る勾留状はその効力を失う。
控訴棄却時の許可失効(3項)
拘禁刑以上判決への控訴が棄却されたときは、342条の2の許可はその効力を失う。