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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
2第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決を破棄する判決
3第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
4前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十五条の三(次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
罰金判決後の出国制限失効(1項)
①345条の2の決定対象罰金原判決を破棄する判決、②同決定対象罰金原判決に係る公訴棄却決定、のいずれかの告知があったときは、345条の2による決定はその効力を失う。
勾留状の連動失効(2項)
1項1号判決宣告時(400条但書による345条裁判の場合を除く)、345条の3で準用される342条の8第1項1号該当決定に係る勾留状はその効力を失う。
趣旨
原判決が控訴審で否定された以上、その判決を前提とする出国制限・勾留措置を連動して失効させ、被告人を不当な制約から解放する。