条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
控訴理由の限定
控訴の申立ては、377条から383条までに規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
理由制限の趣旨
控訴審を事後審に位置付け、第一審の判断を尊重する。新たな審理のやり直しではない。
趣意書記載との関係
趣意書には377-383条のいずれかに該当する理由を明示する必要(規則240条)。該当しない理由は不適法。