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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
2再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
3判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審・非常上告に当たる事由
①再審の請求をすることができる事由があること、②判決後に刑の廃止・変更又は大赦があったこと、を控訴理由として主張できる。
1号の意義
確定前でも再審事由(435条)に該当する事情があれば破棄事由となる。証拠の偽造・偽証等の新事実発覚。
2号の意義
判決後の法令変更(軽い刑への変更)や大赦により処罰根拠が消滅・縮減した場合、判決を維持できない。