条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
2原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
3原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
4有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
5但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
6原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
7特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
8有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
9原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
10但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審事由(有罪確定判決対象)
再審は有罪言渡しの確定判決に対し、有罪者の利益のためにのみ請求できる(利益再審の原則・憲法39条・二重危険禁止)。
1〜6号(確定判決等による証明)
①証拠書類・証拠物の偽造変造、②証言・鑑定・通訳・翻訳の虚偽、③有罪者を誣告した罪、④原判決の証拠とした裁判の変更、⑤裁判官・検察官・司法警察職員の職務犯罪、⑥特許・実用新案・意匠・商標権無効審決等が、いずれも確定裁判で証明されたとき。
7号(新証拠)— 実務の中核
明らかな証拠を新たに発見し、有罪者に①無罪、②免訴、③刑の免除、又はより軽い罪を認めるべきときに再審請求できる。白鳥決定(最決昭50・5・20)は『明らかな証拠』を確定判決の事実認定に合理的疑いを生じさせる証拠と解する。