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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。
2但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
確定判決を得られない場合の救済
435条・436条の規定に従い確定判決により犯罪が証明されたことを再審事由とする場合、その確定判決を得られないときは、その事実を証明して再審請求できる。
但書(証拠不足の除外)
ただし、証拠がないことを理由として確定判決を得られないときは、本条は適用されない。形式的な確定判決の欠如のみが救済対象であり、実体上の証拠不足は救済対象でない。
趣旨
誣告罪・偽証罪等で公訴時効・関係者死亡等により有罪確定判決を得られないが事実は明白な場合、別途事実証明を許して再審の道を開く。