条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
2前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
3原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
4第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
5第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代替的事由による再審請求
確定判決により犯罪が証明できないため再審請求できないが、その理由が再審事由に該当する場合の補完手続。
趣旨
証拠の偽造等を行った者の死亡等で確定判決が得られない場合でも、被告人の利益のため再審を可能にする。
適用例
偽証者死亡で偽証罪が立件不能、書類偽造犯人不明等の場合に活用。