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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別抗告への抗告規定準用
423条(方式・更正・送付)・424条(執行停止)・426条(棄却・取消)の規定は、特別の定めのある場合を除き、特別抗告(433条1項)にこれを準用する。
申立て先と方式
特別抗告は最高裁宛だが、申立書は原裁判所に差し出す(423条1項準用)。
執行停止
当然停止効はなく、原裁判所又は最高裁の決定で停止可能(424条準用)。