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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告の提起期間は、五日とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別抗告
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
要件
①法律上不服申立てができない決定・命令であること、②405条の上告理由(憲法違反・判例違反)と同等の事由があること。
趣旨
通常の救済ルートが閉ざされた裁判についても、憲法・判例違反に限り最高裁での救済を可能にする。