条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
2検察官
3有罪の言渡を受けた者
4有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
5有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
6第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
請求権者
①検察官、②有罪言渡しを受けた者、③その法定代理人及び保佐人、④有罪者が死亡又は心神喪失状態にある場合の配偶者・直系親族及び兄弟姉妹(1項)。
死亡後の請求
本人死亡後も配偶者・親族が請求可能。死後の名誉回復という再審の機能を担保。
検察官独占の場合(2項)
435条7号・436条1項2号事由(誣告・職務犯罪)で、有罪者がその罪を犯させた場合は、検察官のみが請求できる。自作自演的な再審の防止。