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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
2第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
3前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。
4第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新証拠
やむを得ない事由により第一審の弁論終結前に取調べ請求できなかった証拠で、これにより前条の事実誤認等を証明できるものを控訴理由に追加できる。
やむを得ない事由
第一審の段階で証拠の存在を知り得なかった等、当事者の責に帰せない事情。証拠隠匿の発覚、新たな目撃者の出現等。
趣旨
事後審原則を維持しつつ、第一審で出せなかった証拠での救済を例外的に認める。再審との連続性を持つ制度。