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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事実誤認
判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があれば控訴できる。事実認定の誤りを正面から争う事由。
審査基準(最判平24・2・13)
第一審判決の事実認定が論理則・経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要。控訴審の再評価ではない。
事後審性
控訴審は事後審であり、原審の認定の合理性を審査する立場。覆審ではない。