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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
2ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
3前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
4検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。
5この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
6被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
7被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
8第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
即決裁判手続申立て要件
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白かつ軽微、証拠調べが速やかに終わると見込まれる等の事情を考慮し、相当と認めるときは、被疑者の同意を得て、即決裁判手続による審判を求めることができる。
対象
罪質が軽微で争点が少なく、自白事件等で公判が短期で終わる見込みの事件。死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑事件は対象外。
趣旨
軽微事件の迅速処理。被疑者の同意を要件とすることで公判を受ける権利との調整を図る。