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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合意違反の虚偽供述罪
350条の2第1項の合意に違反して、検察官・検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者を処罰する。
罪質
司法取引制度における被告人側の合意違反を独立の犯罪として処罰。協議で虚偽情報を提供する誘惑を抑止。
趣旨
司法取引制度の信頼性を被告人側からも担保する制裁規定。検察官違反への制裁(350条の14)と対をなす。