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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
2前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官違反時の供述証拠化禁止
検察官が350条の2第1項の合意に違反したときは、被告人が350条の4の協議でした供述及び当該合意に基づいて被告人が行った行為により得られた証拠は、これを証拠とすることができない。
厳格な証拠排除
違反があれば自動的に協議供述・派生証拠が排除される。検察官の合意遵守を強力に担保する規定。
趣旨
司法取引制度の信頼性確保。検察官による合意違反のインセンティブを徹底的に削ぐ。