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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。
2ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合意協議の当事者
350条の2第1項の合意のため必要な協議は、検察官と被疑者・被告人および弁護人との間で行うものとする。
弁護人のみ協議の特例
被疑者・被告人および弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。
趣旨
合意制度の手続的公正確保。弁護人関与必須により被疑者・被告人の任意性・適正性を担保。