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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
2前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護人同意必須
350条の2第1項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
書面要件
合意は、検察官・被疑者または被告人・弁護人が連署した書面によりその内容を明らかにしてするものとする。
趣旨
合意の重大性に鑑み、弁護人関与を絶対的要件化。書面化により内容を明確化し後の紛争防止。